仮想セミナー「特許調査の頼み方・頼まれ方」 予告編
☆この記事は 知財系ライトニングトーク #27 拡張オンライン版 2025 夏 に参加しています。
特許調査を他者(他部署、他社)に依頼したり、他者の案件に関する特許調査を依頼されるケースでは、自分で調査をするときには考え付かないような意外な問題点が出てきます。しかしながらこのような「他者への依頼」という観点で特許調査のセミナーが行われることはあまりありません。そこで「特許調査の頼み方・頼まれ方」という題目でセミナーを行う事を考えており(*)、この仮想セミナーの予告編的なものをまとめてみました。こういう話を聴いてみたい、または話させてみたいとお思いの方は筆者までご一報ください。
---------以下その文章---------
自分が担当する案件で調査の必要性が発生し、自分自身で特許調査を行うのではなく他の人(知財部、調査部門、特許事務所、調査会社等)に調査をしてもらうべく外注依頼することがありますが、この時に結果が思わしくないと感じたことはないでしょうか。もちろん調査の質が低かったと場合もあるでしょうが、調査はちゃんとやってくれてそうなのだが探してほしいことを思ったように調べてくれてない、というケースもあると思います。
この原因は調査を依頼する側が探してほしい資料と調査担当者が探している資料にずれがあるからに他ならないのですが、ではなぜこのようなずれが起きてしまうのでしょうか。それは依頼元のニーズと特許調査でできることの間に根本的な乖離があるからです。
調査を依頼する側は「この技術を実施してもよいか」「この特許を無効化することができるか」とか知りたいのであり、言わば調査をやりたくて調査を頼んでいるわけではありません。答えが欲しくて調査という手段をとっているのにすぎないのです。
これに対して特許調査ができることとは端的に言って「○○が書いてある資料を探しだす」ことです。技術を実施してもよいか、特許を無効化することができるかを直接調べて判断するわけではなありません。どういう資料がその目的に合致するのかを理解した上で「○○が書いてある資料」を探しだし、検出できたかどうかで実施可能か、無効化できるかを「判断」しているのです。
つまりここに「知りたいこと」と「探すことができるもの」の乖離があるため、依頼元が欲しい資料を調査者が探していないという事態が起きうるわけです。
そこでこのセミナーではまず特許調査とは何か、何ができるのかを本質から問いただします。そして依頼元が特許調査で何を求めるのかを整理し、調査作業とニーズの間の隙間をどうやってうめればよいのか、ニーズの種類に応じて説明していく予定です。
今回のセミナーを通じて特許調査を根本的に見つめなおすことで、頼もうとしている人や頼まれる人にとってだけではなく自分で調査を行おうとする人にとっても役に立つようになれば幸いです。
(*)実はずいぶん前にレジメ的な文章を当blogのこの記事にupしています。
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